

業務内容
Service
土地家屋調査士としてのサポート

土地家屋調査士の選び方

知り合いに土地家屋調査士がいないときに、どんな基準で選んだらいいか難しいですね。
まず一番は、きちんと問題なく仕事を終えることができるかが重要だと思います。
同じ土地家屋調査士でも知識(守備範囲)や測量技術はマチマチ、表題登記の分野だけに精通しているだけでは不十分であり、例えば農地法・相続手続き・建築基準法・測量法など、知らないことでお客様に不利益を及ぼす危険性があります。
次に価格でしょうか?
土地家屋調査士の価格もマチマチ、出来たら知識(守備範囲)が広く、価格が安い方がいいですよね。
残念ながらその知識(守備範囲)の部分はお客様の方で選んでいただくしかないですが、価格は聞けば教えてくれます。
信用できそうな土地家屋調査士を選んだら、見積もりしてもらいましょう。
建物の登記(建物表題登記・建物表題変更登記・建物滅失登記など)は口頭でも教えてくれると思います。土地の登記はその土地の所在・測量する範囲(面積)・登記の内容によって価格がかなり変わりますので、その所在・地番・登記の内容をお伝えして、教えてもらいましょう。
なんとなく流れ(人任せなど)で選ぶのはリスクがあると思いますよ。


このマークがついている業務は、初回のみオンラインでのお打ち合わせが可能です。
その後、詳細は直接お伺いして面談いたします。
土地家屋調査士

家を新築した


家屋を新築したときには、家屋の所在や地番、家屋番号、構造、床面積などの情報を、法務局に登記(表題の登記)します。また、自分の建物であることを他の人に主張するためには権利書をつくる作業が必要になってきます。(建物保存登記)
主な流れとしてまず土地家屋調査士が建物の表題登記をした後に、司法書士に引継ぎ、権利書が作成されます。また建物表題登記は、その建物の所有者が、建物の完成後1カ月以内に申請しなければなりません。
建物の完成が近づいてきたときは、登記をするために必要な書類などがありますのでお気軽にご連絡ください。
土地家屋調査士

建物を増築した


平家を2階建てにした・建物の一部増築した・建物の一部を取り壊した・別棟で物置などを建築しそれを附属建物にしたなど、建物を増築・改築をしたときは、実際の建物と登記簿を整合させるため、法務局にて建物表題変更登記(建物の表題の変更登記)が必要です。建物表題変更登記は既に登記された建物の状態に変更があった時に申請をおこないますので、⼟地家屋調査⼠のみでサポートできるケースが御座います。
建物の増築等の完成が近づいてきたときは、登記をするために必要な書類などがありますのでお気軽にご連絡ください。
土地家屋調査士

家を取り壊した


家屋を取り壊したときには、法務局に登記(建物の滅失の登記)します。
市役所にも【建物取り壊し申告書】を固定資産税の支払いを終わらせるために申請すると思いますが、それとは異なるものになります。
ご相談者様が『何年か前に申請したけど、なんで前の建物の登記残っているの?』と戸惑われるケースがありますが、これは多くの場合市役所に【建物取り壊し申告書】を出し、手続きが完了していると思い込まれていることが原因だと思われます。法務局にも建物滅失登記を出さなければ、その建物の登記は消えません。
また建物滅失登記は、その建物の所有者が、建物の滅失後1カ月以内に申請しなければなりません。建物の取り壊しの完了が近づいてきたときは、登記をするために必要な書類などがありますのでお気軽にご連絡ください。
わからないことがあったら専門家に聞いてみるのが早道かもしれないですね。
土地家屋調査士

土地の一部を売りたい、土地の一部を買いたい


土地の一部を相続したい時、土地の一部を売却したい時など、土地を分割したい時に必要なのが土地の分筆登記です。
土地の分筆登記では、まず全体の土地の境界 確認を行います。
全体の面積、位置、境界を明確にした後に法務局に登記(土地の分筆の登記)を行います。
土地家屋調査士は測量、境界確認、分筆の図面作成、分筆登記など一連の作業を行います。その後、分筆された土地の一部を名義変更する時には、司法書士に引継ぎ、権利書が作成されます。
このように専門性が高くなりますので、お気軽に御相談ください。
土地家屋調査士

敷地の中の里道や水路を買い受けたい


まず、市役所等でその里道・水路が買い受けできるかどうかの打ち合わせをします。この場合、里道・水路が機能していないことが条件になります。
次に、その対象となる里道・水路の境界確認をすることで、その土地の面積、位置、境界を明確にしていきます。
さらに、用途廃止申請、市役所と売買契約、土地の代金の支払いへと移ります。
その後、法務局にて登記(土地の表題の登記)を行います。当事務所では測量・境界確認、用途廃止申請・表題登記など一連の作業を行います。その後、司法書士に引継ぎ、権利書が作成されます。
このように専門性が高くなりますので、お気軽にご連絡ください。
土地家屋調査士

畑→宅地へ地目を変更したい


畑を造成して家を建てる際には、農地法の許可が必要です。
まず、その土地を畑から宅地にしてよいか農業委員会に伺いをたて、申請を行い、許可が下りたら法務局にて登記(土地 の地目変更の登記)を行います。(前述の許可書を添付)
地目変更の登記について、法務局は現況主義を採用しています。
例えば造成後の土地の家を建てるケースでは、造成前の畑の状態では宅地への地目変更はできません。造成工事完了・基礎工事が済んだ・既に家か完成したなど、もう畑には戻れない状態でないとなりません。
申請のタイミングが重要になりますので、お気軽にご連絡ください。
土地家屋調査士

私の土地の境界はどの辺?


国土調査実施地区では、日本測地系や世界測地系の座標を基に復元測量を実施して、現地に境界を示すことができます。またその座標系を基に作成された地積測量図が、法務局に備え付けられている時も同様です。その復元測量をするときにはGNSS受信機が重要な役割を果たします。またこれから土地の分筆の登記などをするときは、原則、世界測地系での測量が必要になってきます。
そこで今注目されている測量方法としてネットワーク型RTK法があげられます。
この度やっとその測量方法を利用して世界測地系での地積測量図作成ができるようになりました。(日本土地家屋調査士会連合会発 第52号、令和4年5月27日 法務省民事局民事第二課回答 法務省民二第586号)
この測量は従来の測量方法に比べかなり簡易な方法です。つまりスピード面、コスト面でお客様に有利に働きます。
境界確認や土地の登記(表題登記、分筆登記、地積更生登記)の際には、各事務所の測量方法いかんで価格(報酬)が変わってきます。
土地家屋調査士事務所を選ぶ時の一つの判断材料になると思いますので、お気軽にご相談下さい。
土地家屋調査士

境界線を確認したい


境界確認をすることはそのあと法務局に登記(⼟地の表題登記・⼟地の分筆の登記・⼟地の地積更正の登記)をするための基礎となるもので、正確な測量が必要になります。
通常構造物、自然 地形や境界標などを現地で測量して、登記所や市役所にある境界を示す資料との検証をして境界を絞り込んでいく作業(境界検討)を⾏います。
現地の測量は非常に丁寧に⾏う必要があり、現地測量ではより多くの情報が境界検討をする際に⽣きてくるため、多くの点数を測れる器械が有利になってきます。
当事務所ではヒューマンエラーが少なく、またより多くの点数を測るのに適している電⼦平板測量を実施しておりますので、安心してご依頼ください。