top of page
service.png

業務内容

Service

土地家屋調査士としてのサポート

土地家屋調査士の選び方

知り合いに土地家屋調査士がいないときに、どんな基準で選んだらいいか難しいですね。
まず一番は、きちんと問題なく仕事を終えることができるかが重要だと思います。
同じ土地家屋調査士でも知識(守備範囲)や測量技術はマチマチ、表題登記の分野だけに精通しているだけでは不十分であり、例えば農地法・相続手続き・建築基準法・測量法など、知らないことでお客様に不利益を及ぼす危険性があります。
次に価格でしょうか?
土地家屋調査士の価格もマチマチ、出来たら知識(守備範囲)が広く、価格が安い方がいいですよね。
残念ながらその知識(守備範囲)の部分はお客様の方で選んでいただくしかないですが、価格は聞けば教えてくれます。
信用できそうな土地家屋調査士を選んだら、見積もりしてもらいましょう。
建物の登記(建物表題登記・建物表題変更登記・建物滅失登記など)は口頭でも教えてくれると思います。土地の登記はその土地の所在・測量する範囲(面積)・登記の内容によって価格がかなり変わりますので、その所在・地番・登記の内容をお伝えして、教えてもらいましょう。
なんとなく流れ(人任せなど)で選ぶのはリスクがあると思いますよ。

このマークがついている業務は、初回のみオンラインでのお打ち合わせが可能です。
その後、詳細は直接お伺いして面談いたします。

家を新築した
土地家屋調査士
家を新築した

家屋を新築したときには、家屋の所在や地番、家屋番号、構造、床面積などの情報を、法務局に登記(表題の登記)します。また、自分の建物であることを他の人に主張するためには権利書をつくる作業が必要になってきます。(建物保存登記)
主な流れとしてまず土地家屋調査士が建物の表題登記をした後に、司法書士に引継ぎ、権利書が作成されます。また建物表題登記は、その建物の所有者が、建物の完成後1カ月以内に申請しなければなりません。

建物の完成が近づいてきたときは、登記をするために必要な書類などがありますのでお気軽にご連絡ください。
 

土地家屋調査士
建物を増築した
土地02.png

平家を2階建てにした・建物の一部増築した・建物の一部を取り壊した・別棟で物置などを建築しそれを附属建物にしたなど、建物を増築・改築をしたときは、実際の建物と登記簿を整合させるため、法務局にて建物表題変更登記(建物の表題の変更登記)が必要です。建物表題変更登記は既に登記された建物の状態に変更があった時に申請をおこないますので、⼟地家屋調査⼠のみでサポートできるケースが御座います。

建物の増築等の完成が近づいてきたときは、登記をするために必要な書類などがありますのでお気軽にご連絡ください。

土地家屋調査士
家を取り壊した
土地03.png

家屋を取り壊したときには、法務局に登記(建物の滅失の登記)します。
市役所にも【建物取り壊し申告書】を固定資産税の支払いを終わらせるために申請すると思いますが、それとは異なるものになります。
ご相談者様が『何年か前に申請したけど、なんで前の建物の登記残っているの?』と戸惑われるケースがありますが、これは多くの場合市役所に【建物取り壊し申告書】を出し、手続きが完了していると思い込まれていることが原因だと思われます。法務局にも建物滅失登記を出さなければ、その建物の登記は消えません。
また建物滅失登記は、その建物の所有者が、建物の滅失後1カ月以内に申請しなければなりません。建物の取り壊しの完了が近づいてきたときは、登記をするために必要な書類などがありますのでお気軽にご連絡ください。
わからないことがあったら専門家に聞いてみるのが早道かもしれないですね。

土地家屋調査士
土地の一部を売りたい、土地の一部を買いたい
土地04.png

土地の一部を相続したい時、土地の一部を売却したい時など、土地を分割したい時に必要なのが土地の分筆登記です。
土地の分筆登記では、まず全体の土地の境界確認を行います。
全体の面積、位置、境界を明確にした後に法務局に登記(土地の分筆の登記)を行います。
土地家屋調査士は測量、境界確認、分筆の図面作成、分筆登記など一連の作業を行います。その後、分筆された土地の一部を名義変更する時には、司法書士に引継ぎ、権利書が作成されます。
このように専門性が高くなりますので、お気軽に御相談ください。

土地家屋調査士
敷地の中の里道や水路を買い受けたい
土地05.png

まず、市役所等でその里道・水路が買い受けできるかどうかの打ち合わせをします。この場合、里道・水路が機能していないことが条件になります。
次に、その対象となる里道・水路の境界確認をすることで、その土地の面積、位置、境界を明確にしていきます。
さらに、用途廃止申請、市役所と売買契約、土地の代金の支払いへと移ります。
その後、法務局にて登記(土地の表題の登記)を行います。当事務所では測量・境界確認、用途廃止申請・表題登記など一連の作業を行います。その後、司法書士に引継ぎ、権利書が作成されます。
このように専門性が高くなりますので、お気軽にご連絡ください。

土地家屋調査士
畑→宅地へ地目を変更したい
土地06.png

畑を造成して家を建てる際には、農地法の許可が必要です。
まず、その土地を畑から宅地にしてよいか農業委員会に伺いをたて、申請を行い、許可が下りたら法務局にて登記(土地の地目変更の登記)を行います。(前述の許可書を添付)
地目変更の登記について、法務局は現況主義を採用しています。
例えば造成後の土地の家を建てるケースでは、造成前の畑の状態では宅地への地目変更はできません。造成工事完了・基礎工事が済んだ・既に家か完成したなど、もう畑には戻れない状態でないとなりません。
申請のタイミングが重要になりますので、お気軽にご連絡ください。

土地家屋調査士
私の土地の境界はどの辺?
土地07.png

国土調査実施地区では、日本測地系や世界測地系の座標を基に復元測量を実施して、現地に境界を示すことができます。またその座標系を基に作成された地積測量図が、法務局に備え付けられている時も同様です。その復元測量をするときにはGNSS受信機が重要な役割を果たします。またこれから土地の分筆の登記などをするときは、原則、世界測地系での測量が必要になってきます。
そこで今注目されている測量方法としてネットワーク型RTK法があげられます。
この度やっとその測量方法を利用して世界測地系での地積測量図作成ができるようになりました。(日本土地家屋調査士会連合会発 第52号、令和4年5月27日 法務省民事局民事第二課回答 法務省民二第586号)
この測量は従来の測量方法に比べかなり簡易な方法です。つまりスピード面、コスト面でお客様に有利に働きます。
境界確認や土地の登記(表題登記、分筆登記、地積更生登記)の際には、各事務所の測量方法いかんで価格(報酬)が変わってきます。
土地家屋調査士事務所を選ぶ時の一つの判断材料になると思いますので、お気軽にご相談下さい。

土地家屋調査士
境界線を確認したい
土地08.png

境界確認をすることはそのあと法務局に登記(⼟地の表題登記・⼟地の分筆の登記・⼟地の地積更正の登記)をするための基礎となるもので、正確な測量が必要になります。
通常構造物、自然地形や境界標などを現地で測量して、登記所や市役所にある境界を示す資料との検証をして境界を絞り込んでいく作業(境界検討)を⾏います。
現地の測量は非常に丁寧に⾏う必要があり、現地測量ではより多くの情報が境界検討をする際に⽣きてくるため、多くの点数を測れる器械が有利になってきます。
当事務所ではヒューマンエラーが少なく、またより多くの点数を測るのに適している電⼦平板測量を実施しておりますので、安心してご依頼ください。

家の一部を売買したい
家を増築した
家を取り壊した
里道や水路を買い受けたい
畑→宅地へ地目変更
土地の境界はどの辺?
境界線を確認したい
行政書士としてのサポート

このマークがついている業務は、初回のみオンラインでのお打ち合わせが可能です。
その後、詳細は直接お伺いして面談いたします。

公共物用途廃止申請
行政書士
公共物用途廃止申請
行政01.png

当事務所では「以前から建物の敷地として利用していたが、法務局で地図をみたら敷地の中に⾥道がある。」や「ずっと前に⽔路が埋められていて、既に⽔路としての役を果たしていない⼟地が敷地の隣にあるので買い受けたい。」等のケースでお悩みの場合もサポートが可能です。
まず担当する役所とその里道・水路を買い受けできるかどうかの事前協議を行います。
事前協議では『既に⽔路や⾥道として機能していないか』『近隣の⽅の承諾を得ることができるか』がポイントになります。
その後、境界確認をして買い受ける⼟地の位置や面積等を確定し、担当部署に公共物用途廃止申請をします。
許可が降りれば市役所と売買契約、⼟地の代⾦のお支払いになります。
その後、法務局にて登記(土地の表題登記)を行います。
最後に司法書士に引継ぎ、権利書が作成されます。
買い受けができるか確認をしてみたい方など、お気軽にご連絡ください。

農地法許可申請
行政書士
農地法許可申請

農地を誰かに売りたい、農地を買いたい、農地に家を建てたい、農地が山林になっている等、農地に関する申請は様々なケースが御座います。ご相談者様より『自分の土地を売るのに、なんで許可いるの?』と驚かれることがありますが、農地法は昭和27年に制定されてから農地保護のために活躍してきた法律ですので少しだけ紹介させていただきます。

行政02.png
農地法第3条

農地について耕作目的で売買(または贈与や交換)したり、賃借(賃貸借、使用貸借)する場合です。農業委員会へ農地法第3条申請を⾏い、許可を得ることが必要です。

新規農地取得者(農地をお持ちでない方)でも、農地の取得が可能になりました。

(農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律 令和5年4月 農地等の権利取得時の下限面積要件の廃止により)

また、既に農地を持っている方からの申請で、農業委員会によりその確認ができた場合、下記添付書類のうち、営農計画書及び誓約書(3年以上は農地として耕作の事業を行うこと)の提出が不要になります。

ただし、耕作または養畜の具体的内容を明らかにしない場合、耕作のために通う距離が遠いなどの理由で農地を取得できない場合がありますのでご注意ください。

新しく農業を始める人の農地取得が可能になりました

申請の添付書類

農地法第3条の規定による許可申請書(添付書類)

農地法第4条

自己の所有する農地を農地以外にする(例:宅地、駐⾞場、資材置場等)場合のことです。農業委員会へ農地法第4条申請を⾏い、許可を得ることが必要です。

自分が持っている農地を利用して家を建てたいというケースもあります。
具体的な添付書類が求められます。例えば農地のどこにどのような家を建てるのか、資⾦や造成の有無など図面の提出も必要となりますのでお気軽にご相談ください。

農地法第5条

他人の農地の権利を取得または貸借して農地を農地以外にする(例:宅地、駐⾞場、資材置場等)場合のことです。農業委員会へ農地法第5条申請を⾏い、許可を得ることが必要です。

農地を農地以外にする目的で購入するときなどは、第4 条と同じように具体的な添付書類が求められます。
また農地が広く、その一部を買って家を建てたいときなどは、⼟地の分筆の登記を先にして、そのあとで農地法の申請を行います。

非農地証明願
行政書士
非農地証明願
行政03.png

土地登記簿上の地目が田や畑であっても、その現況が農地以外(宅地、雑種地や山林など)になっている土地で、一定の条件を満たしている場合は非農地としての証明を受けることができます。
『現状では既に農地に戻ることが難しい』『既に違う地目として登記できるもの』『農地でなくなった時期』などが一定の条件として挙げられます。
まず、そのような条件を満たしているか農業委員会に確認し、仮に条件を満たしていないときは農地法許可申請で対応できるかなどの打合せが重要になります。
条件を満たしているときは、農業委員会が現地を確認した後、証明していただけることになります。
条件を満たしているか確認をしてみたい方など、お気軽に御連絡ください。

車庫証明申請
行政書士
車庫証明申請

車庫証明とは自動車の保管場所(駐車場)が確保されているかを警察署長が証明する書面です。自動車の登録手続きには車庫証明が必要になりますので、その登録の前提とした書面となります。

行政04.png

車庫証明取得のための条件

・自宅から駐車場までの直線距離が2km以内であること。

(本社と支店が2km以上離れていて支店の車庫証明を取得する場合などはご相談ください)

・車が駐車場へ問題なく出入り出来ること。

・その駐車場に駐車する車のスペースが確保されていること。

・その駐車場を使用する権限があること。

​必要書類

・自動車保管場所証明申請書(車両諸元をもとに当事務所で作成)

・保管場所使用承諾書または保管場所使用権限疎明書面(自認書)

・保管場所の所在図・配置図(現地調査確認後当事務所で作成)

軽自動車の場合

佐伯市、津久見市、臼杵市内は車庫証明不要。

当事務所では車庫証明申請の取得も可能です。報酬は下記となります。

基本料金

4,000円(税込)

車庫証明申請証紙代2,750円

追加料金

500円

地 域

佐伯市(堅田・長良・長谷・青山・木立・戸穴・狩生・海崎 他)、弥生(尺間以外)

1,000円

佐伯市(大入島の地域)、佐伯市蒲江(波当津以外)、佐伯市鶴見(梶寄浦以外)
佐伯市上浦(最勝海浦以外)、佐伯市弥生(尺間)、津久見市

1,500円

佐伯市蒲江(波当津)、佐伯市鶴見(梶寄浦)、宇目、上浦(最勝海浦)、臼杵市

・その他の書類(承諾書・住民票等)の取得については実費と別途手数料を頂戴します。
・大入島のフェリー代は実費を頂戴します。

まずはお気軽にお電話ください。

0972-22-7246

FAX.

0972-22-2245

お問い合わせ~完了までの流れ
流れBG.png
お問い合わせ

まずはお電話、メールフォームよりお問い合わせください。

アセット 73.png
説明・お見積り

ご相談内容をお聞きし、解決方法の提案や手続きに関する流れなどをご説明致します。

アセット 73.png
ご契約

提案内容やお見積りにご納得いただけましたら、契約となります。

アセット 73.png
書類作成・申請

書類作成を行います。
当職では取得できない書類はご準備いただき書類が揃い次第、役所等に申請します。

アセット 73.png
完了後

手続き完了後に書類の返却等を致します。

bottom of page