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法定相続情報証明制度
について

About the system

相続に関する新しい制度

「法定相続情報証明制度」が始まりました。

法務局に「法定相続情報一覧図」の保管を申し出ることで、以後5年間は無料で法務局の証明がある法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明)の交付を受けることが可能です。

「法定相続情報証明制度」利用のメリットとは?

これまでの制度.png

書類の束を各機関へ提出・返却と繰り返すため、重複した作業が必要でした。

書類の束.png

手続きに必要な
戸籍謄本などの束

1-A.png
1-B.png
1-C.png
何度も大変….png
ビフォー.png

etc...

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無料で必要な通数を交付できるため、手続きが同時に進められます

法定相続情報一覧図の
写し1枚

2-A.png
2-B.png
2-C.png
アフター.png
スムーズ!.png

etc...

法定相続情報一覧図は、法務局で証明されます。
この証明書は、土地・建物の相続登記や預貯金等の相続手続きにも使用できるケースが多いです。

預貯金の相続手続
保険金の請求、保険の名義変更手続
有価証券の名義変更手続
自動車の名義変更手続
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これまで相続による不動産の登記(相続登記)を申請するときは、原則として、申請する法務局に、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本など相続を証明する書類一式を、一度に提出して申請していました。
上記のような手続きも必要な方は、まず法定相続情報証明の申し出を提出してから相続の登記申請をすることをおすすめします。その理由は相続登記以外の各種手続きにもその証明書が利用できるケースが多いからです。また複数の法務局管轄内に不動産をお持ちの方が相続登記をする場合にもその証明書が利用できますので特にお得です。
何度も戸籍謄本など相続を証明する書類を用意するのは大変ですよね。

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証明書の取得方法

取得について、当事務所がサポートするため安心です!

必要書類の収集

市役所などで被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と住民票(除票)の写し、相続人の戸籍謄本、住民票の写しなどの法定相続情報一覧図の保管の申し出のための添付書面を収集します。

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書類の作成

法定相続情報一覧図と申出書を作成します。申出書には、下記などの記載が必要です。
① 申出人の住所、氏名、連絡先、被相続人との続柄
② 利用目的
③ 交付を求める通数
④ 申し出の年月日

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法務局に申し出

申し出を行う法務局は、被相続人の本籍地又は最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地を管轄する法務局でなければなりません。
そこに申出書と法定相続情報一覧図、添付書面を提出します。登記官はこれらの書面を確認して間違いがなければ法定相続情報証明を交付します。
なお、申し出の際に添付した戸籍謄本などの書面は返却されます。

当事務所でのサポート

受付の際に確認させていただく項目について

こちらの確認項目入力シートを
ご活用ください。

(データ内に記入例もございます)

当事務所を利用して法定相続情報一覧図の申出をする場合

報酬額

法定相続情報一覧図の申出

1件

3万円+実費

 (戸籍等の発行手数料、郵送代など)
ご依頼の場合の注意事項

・戸籍等の発行手数料、郵送代などは別途実費をいただきます。

・数次相続の場合は被相続人(亡くなった方)ごとに法定相続情報が必要となります。
 従って、報酬額も被相続人(亡くなった方)の数によってかわります。
  <数次相続の例> 
(亡)おじいさん→(亡)お父さん  (亡)お父さん→(相続人)子ども
  おじいさんとお父さんの法定相続情報が必要なので報酬額は2倍となります。

・不明な点がある場合、お電話をすることがありますので、ご対応をお願いいたします。

・相続人全員の戸籍等を当事務所が代行で取得いたします。相続人全員にその旨をお知らせください。(市役所で本人通知制度に登録している相続人には通知がなされます)

・委任状のやりとり、戸籍等の郵送での取り寄せ、管轄の法務局へ申出などの時間を要しますのでお急ぎの方のご依頼は遠慮いたします。

佐伯市周辺地域の方については、法定相続情報一覧図の取得後、遺産分割協議書作成のサポートが必要な場合はご依頼下さい。また、司法書士の紹介もいたします。

遠方の方からのご依頼の場合の注意事項(準備中)

・当事務所では法定相続情報一覧図の申出のみの取り扱いとなります。

・委任状のやりとり、戸籍等の郵送での取り寄せ、管轄の法務局への郵送での申出などの時間を要しますのでお急ぎの方のご依頼は遠慮いたします。

・法定相続情報一覧図の取得後に、複雑と思われる相続登記をされる方については、充分な対応ができかねますのでご依頼をお受けすることができません。身近におられる信頼できる司法書士等に依頼することをおすすめします。

(法定相続情報一覧図の申出 取得後) 法務局での土地、建物の相続登記をする場合

佐伯市周辺の方

法務局窓口での本人申請、または当事務所で司法書士を紹介いたします。

遠方(佐伯市周辺以外)の方(準備中)

法務局窓口での本人申請、または近隣の司法書士にご依頼ください。

※法務局窓口での本人申請の場合については、法定相続情報の他に遺産分割協議書など必要書類が複数ありますので事前に法務局へご相談ください。

法定相続情報証明制度

のことなら、

森崎事務所へ。

ぜひご相談ください。

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